反社会的勢力に対する基本方針

【基本方針】
 
nikkoグループは、次のとおり反社会的勢力に対する基本方針を定め、役職員一同これを遵守することにより、業務の適切性と安全性の確保に努めます。


1.反社会的勢力の定義
 この基本方針における「反社会的勢力」の定義は以下の通りです。
 
 (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下、「暴対法」という。)
   暴対法第9条に求める暴力的要求行為を行う者
 
 (2)暴力団、暴力団関係企業、えせ右翼(政治活動標榜ゴロ)、えせ同和行為者(社会運動標榜ゴロ)、総会屋
 


2.対応方針
 
 (1)「社長をはじめ経営トップは、反社会的勢力の排除が社会的責任の根幹であるとの認識をもとに、自ら反社会的勢力からの接触や介入を完全に遮断し、断固としてこれらを排除する決意と基本方針を明確に示します。
 
 (2)経営トップから社員ひとりに至るまで法令遵守の意識を持つと同時に、社会的良識を備えた市民として行動することにより、組織活動のあらゆるレベルにおいて反社会的勢力との関係を阻止し、健全な市民社会の形成、健全な企業風土の醸成に努めます。
 
  (3)法令違反となるような取引・金品供与はもとより、不当な利益をもたらすおそれのある寄付金・賛助金の提供や機関紙(誌)・物品等の購入、法外なクレーム等、名目の如何を問わず、不法・不当な要求には絶対に応じません。
 
  (4)各種の取引に際しては、取引の社会的相当性に関するチェックを実施し、あらゆる経済取引における反社会的取引の排除に取り組みます。
 
  (5)業務遂行にあたっては、日頃から適切な事務処理を徹底し、トラブル等の未然防止に努めます。
 
  (6)平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築することに努めます。
 
  (7)反社会的勢力による不当要求を拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的対応を行います。
 


 
 

2021年6月25日
日光商事グループ